人工妊娠中絶された方にも、妊婦のための支援給付が可能になりました
令和5年10月から「出産・子育て応援交付金事業」として、妊婦(養育者)に給付されてきましたが、令和7年度より「妊婦のための支援給付」として人工妊娠中絶を実施した場合であっても、医師の胎児心拍の確認および妊娠していた胎児数を証明する診断書を提出することによって、給付認定および給付が可能になりました。
申請は住民票所在地の市区町村に行います。人工妊娠中絶を実施した日以降に届け出ることができます。申請の際に、給付のご案内はもちろん、相談支援も実施しています。ご希望の方は相談窓口で悩みや不安、悲しみ孤独などひとりで抱え込まず相談してみませんか。
当クリニックでも人工妊娠中絶手術後に、妊婦給付認定用診断書(費用2200円税込)をお出ししています(令和7年4月1日以降の人工妊娠中絶が対象です)。
給付金の支給(5万円+妊娠している子供の数×5万円)には振込等で一定期間かかります(数か月かかる場合もあります)。
名古屋市の場合 名古屋市妊婦子育て家庭応援金コールセンター(052-746-8219)
名古屋市千種区今池4-14-3
レディースクリニック山原 (052-731-8181)